納骨の手続き
承継手続き
改葬手続き(墓地移転)
葬儀後にするべき事

墓地使用者の名義変更のことです。墓地管理者によって手続きの方法が異なりますので、予め管理者にお尋ね下さい。
前橋市営嶺公園墓地の場合
1.前橋市営墓地使用権承継承認申請書
2.誓約書
3.前使用者の使用許可証(紛失の際は亡失届けも必要です。)
4.前使用者の戸籍謄本か除籍謄本
5.4の謄本で、前使用者と新使用者の関係がわからない場合は
 関係がわかる謄本
上記の書類に必要事項を記入・捺印の上、嶺公園管理事務所に提出します。
亀泉霊園の場合も、嶺公園管理事務所に提出します。
嶺公園管理事務所は、火曜日休みです。
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