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墓地使用者の名義変更のことです。墓地管理者によって手続きの方法が異なりますので、予め管理者にお尋ね下さい。 |
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前橋市営嶺公園墓地の場合 |
1.前橋市営墓地使用権承継承認申請書 |
2.誓約書 |
3.前使用者の使用許可証(紛失の際は亡失届けも必要です。) |
4.前使用者の戸籍謄本か除籍謄本 |
5.4の謄本で、前使用者と新使用者の関係がわからない場合は
関係がわかる謄本 |
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上記の書類に必要事項を記入・捺印の上、嶺公園管理事務所に提出します。 |
亀泉霊園の場合も、嶺公園管理事務所に提出します。 |
嶺公園管理事務所は、火曜日休みです。 |
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